H17.4.21制定
H23.2.17 変更(附則)
H23.7.21改正
- 第1条 この会則は、定款に定めのあるもののほか、セルメディアネットワーク協会(以下協会)の円滑な運営に必要な事項を定める。
- 第2条協会加盟店(以下「会員」という。)は、次の項目を遵守すること。
- (1)協会定款に定める理念・目的を十分に理解し、関連する法律・条令を遵守する。
- (2)いわゆる薄消し・裏ビデオ、ドラッグ等違法性の疑いの高い商品は一切扱わない。また販売目的でなくとも一切保持・保管しない。
- (3)成人物販売コーナー(以下「アダルトコーナー」という。)と一般物販売コーナー(以下「一般コーナー」という。)とは、のれん・ポスター等で明確に区分けし、顧客等が知らずにアダルトコーナーに立ち入ってしまうことがないよう留意する。
また一般コーナーよりアダルトコーナーの内部、ポスター、POPが見えないよう工夫する。
- (4)一般コーナーにモニターを設置・上映する場合、一般向け作品の上映に限定し。成人向け映像・青少年に悪影響を与える映像の上映は行わない。
- (5)未成年者をアダルトコーナーに立ち入らせたり、また成人向け商品を絶対に販売しない。 また、成年・未成年の判別が困難な場合、身分証等の提示を求め、確認する。
- 第3条 会員の経営母体(法人組織)は同一組織で、これが経営・運営する同業店舗は、原則として全て入会しなければならない。 また、別法人であっても実質的に同一の場合も同様とする
- 第4条会員は附則に定める入会金・会費を協会が定める方法・時期に支払うこと。
特段事由なく3カ月以上滞納した場合、退会処分とする。
ただし、天災等やむを得ず滞納する場合は、その理由を明確にし、理事会の承認を得ることとする。
- 第5条 会員の店舗は「会員証」(賞状型)を全ての入店者が確認できる場所に掲示する。
また協会より配布されるポスター、のれん等も極力掲示・活用する。
- 第6条 毎月発行する「SNAニュース」を店舗責任者は、熟読し、その趣旨をよく理解し、店の運営に反映する。
- 第7条入会後、内容(住所、屋号、店責任者、電話、FAX等)に変更が生じた場合は、速やかに協会事務局に連絡する。
- 第8条 会員が警察その他関係官庁他から指導等を受けた場合は、速やかに協会事務局に報告すること。
- 第9条 会員店舗に対し、協会役員または事務局員により実施する巡回指導の際、別に定める「店舗視察結果報告書」を作成し、理事長へ報告・決済を受ける。また、定款・会則に反した営業を行っている場合は、理事長名を持って「指示書」を交付し、適正な営業を行うように指導する。「指示書」を送付された会員は、速やかに是正措置を講じ、その結果を理事長(協会経由)に文書等で報告する。
附則 入会金30,000円 月会費 7,000円
特定非営利法人セルメディアネットワ−ク協会概要について
協会概要
特定非営利法人セルメディアネットワ−ク協会(略称:SNA)は、ビデオ、DVD、CD−ROM及びインタ−ネット、マルチメディア等の販売を主体とするセルビデオ・ブックショップに関連する会社又は個人が加盟している協会です。
活動指針として、会員のモラルの向上、社会への貢献、青少年の健全育成を柱に成人向け映像ソフト、図書の倫理や販売等に対し、自主的な審査基準を作り会員並びに店舗の指導を行っております。合わせて内閣府、警察庁等の関係省庁や地域行政機関その他の関連諸団体と連携を図り、マルチメディア業界の発展と地域社会に貢献するため活動している協会です。
- 1 名称
- 「特定非営利法人セルメディアネットワ−ク協会」という。
- 2 事務所
- 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-1-9青田ビル302号室
- TEL 03-5327-4224
- FAX 03-5327-4225
- 3 法人認証及び所轄庁
- (1) 法人認証 平成13年11月2日
- (2) 所轄庁 東京都
- 4 目的
- この法人は、成人向け映像ソフト・図書等の表現に対する基準、並びに青少年に対する販売基準を設定し、成人向け映像ソフト・図書等の販売を行っている者に指導を行って、実行せせると共に、行政機関の実施する青少年健全育成活動に協力を促して社会的責任を自覚せせることにより、青少年に対する健全なる育成と健全なる環境作り並びに社会教育の推進に寄与することを目的とする。
- 5 事業の種類
- (1)成人向け映像ソフト・図書等の表現及び販売に対する基準の作成、指導並びに審査
- (2)地域行政機関及び関係官公署からの指導に基づく成人向け映像ソフト・図書等の販売者に対する教育並びに指導
- (3)行政機関の行う青少年育成に関する広報活動への協力事業
- 6 活動の種類
- (1)社会教育の推進を図る活動
- (2)子供の健全育成を図る活動
- 7 具体的な活動内容
- (1) 全国青少年健全育成強調月間の広報活動としてポスタ−の掲示
- (2) 青少年への成人向け映像ソフト図書等の販売を禁止したパネルを会員の事務所で掲示、指導
- (3) 青少年の非行問題に取り組む全国強化月間の広報事業として会員の事務所でのポスタ−掲示
- (4) 青少年への成人向け映像ソフト図書等の販売に対する基準を元に指導及び実施調査
- (5) 会報の発行により法律等の情報提供及び指導
- 8 入会金等
- 入会しようとする者は、入会申込書により、理事長に申し込むものとしている。
- (1) 入会金 3万円
- (2) 月会費 7千円
- 9 役員及び役員の任期
- (1) 理事 10人以上
- (2) 監事 1人以上 (理事のうち、1人を理事長、1人以上5人以内を専務理事としている)
- (3)役員の任期は1年としている。ただし、再任を妨げない。
- 10 事業年度
- 事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
- 11 事業報告及び決算
事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。また、決算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すことにしている。
青少年問題
青 少 年 条 例 の 動 向 (2001年)
【2001年】
1月25日
島根県が県青少年健全育成条例に基づいてレーザーポインターを「有害」がん具指定することを発表。レーザーポインターが「有害」指定されるのは全国初となる。
9月19日
鳥取県県民活動推進課が「鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(案)の骨子」を作成。インターネットプロバイダに「青少年の健全な成長を阻害することのないよう自主的な努力を義務付ける」としている。
10月5日
石川県、自販機で有害図書販売を売った場合、懲役刑の導入を可決。青少年健全育成条例で、罰金ではなく懲役刑(6ヶ月以下)が導入されるのは全国初。
12月25日
静岡県青少年環境整備条例の改定が公布される。改定により、包括指定の対象に「絵」が加えられたほか、指定基準も「3分の1以上」から「20ページ以上若しくは5分の1以上」に強化された。施行は2002年4月から。
【2002年】
3月4日
大阪府は、店内で各種の漫画本を楽しめ、中高生にも人気がある「漫画喫茶」を対象に、有害図書に指定されたポルノコミックの貸し出し規制に乗り出す方針を固めた。14年度内の改正・施行をめざしている。
3月12日
神奈川県が「青少年保護育成条例施行規則」の改正を公布。7月1日から有害図書類の区分陳列が義務化される。
3月18日
長野県議会が「長野県青少年保護育成条例」(仮称)の制定を求める請願を採決。これまで長野県には青少年健全育成条例がなかった。
3月22日
田中康夫・長野県知事は知事会見において、「(条例を設けることで)青少年が『健全化』するという考え方には、私は与することはこれはできない」と、青少年条例の制定に反対であるとの考えを示した。
NPO
NPO法人
*業界初の法人化
セルメディアネットワーク協会は、かねてから申請をしていたNPO法人(*)格の承認が2001年11月2日、東京都より与えられた(承認番号「13生都協市特大835号」、法人設立日は11月19日)。
*NPO法人 = 「特定非営利活動法人」の通称。平成10年12月1日に施行された「特定非営利活動促進法」(通称「NPO法」)に基づいて認証を受け登記された法人のこと。
*法人格を取得する効果
「特定非営利活動促進法」(通称「NPO法」)は、NPOが法人格を取得する道を開いた画期的な議員立法。
任意団体では個人名で行わざるを得なかった、銀行口座の開設や事務所の借入、不動産の登記、電話の設置などがすべて法人名でできるようになり、個人と団体の法的な責任が明確に区分される。また、任意団体では対象にならなかった行政からの事業委託先になったり、助成や補助金の対象の枠に入ったりもする。
なお、アダルトメディア関連の団体としての法人化は、当協会が初めてのケースとなる。
NPO法人化により、セルメディアネットワーク協会が今、社会的使命をもつ団体としての新たな一歩を踏み出したといえるだろう。